共用部分とは?(第2条関係)
区分所有法第2条第4項の共用部分を言います。
専有部分以外の建物の部分のことです。
共用廊下、階段、エントランス、建物構造部分等に代表される当然として共用部分となる「法定共用部分」と、管理事務室や集会室等に代表される専有部分になり得る場所を管理規約で共用部分とする「規約共用部分」に分けられます。
共用部分の管理は、通常管理組合が行ないます。
共用部分の持分(権利)は、専有部分の床面積の割合によります。共用部分と専有部分の権利はセットで、共用部分の持分だけを切り離して処分することはできません。
■ 標準管理規約原文より
第2条(定義)
この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
五 共有部分:区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。